TL;DR Link to heading
🕒 2024年現在
目的 | 所得税の過不足を調整するため |
時期 | その年の11月上旬頃 |
書類の提出先 | 勤務先 |
提出書類 | 申告書、証明書 |
各種控除 | 扶養控除、基礎控除、配偶者控除、保険料控除、住宅借入金等特別控除(2年目以降)など |
年末調整とは Link to heading
年末調整とは、源泉徴収された税額の年間の合計額と、年税額を一致させる精算の手続です。
💡例えば、源泉徴収された税額は50万円で、納めるべき年税額は40万円の場合、10万円を返してもらいます。
対象者 Link to heading
勤務先に「扶養控除等申告書」を提出し、給与の収入金額が2,000万円を超えない人
💡対象の場合、勤務先から連絡があります。
💡対象外の場合、確定申告を行う必要があります。
申告不要保険料 Link to heading
原則として源泉徴収された分申告不要です。
💡給与明細に記載された項目
- 健康保険料
- 厚生年金保険料
- 雇用保険料
各種申告書&控除 Link to heading
💡その年の11月上旬頃までに申告書を勤務先に提出
💡証明書の添付が必要
💡勤務先が手続き電子化対応済みの場合、オンラインで申告書と電子証明書の提出も可能
- 扶養控除等申告書(必須)
- 扶養控除
- 条件を満たす国外居住親族も対象(例えば、留学した子供)
- 障害者控除
- 勤労学生控除
- 寡婦控除
- ひとり親控除
- 扶養控除
- 基礎控除申告書(必須)
- 基礎控除
- 配偶者控除等申告書
- 配偶者控除
- 配偶者特別控除
- 所得金額調整控除申告書
- 所得金額調整控除
- 保険料控除申告書
- 社会保険料控除(例えば、国民年金)
- 小規模企業共済等掛金控除(例えば、個人型確定拠出年金(iDeCo))
- 生命保険料控除
- 地震保険料控除
- 住宅借入金等特別控除申告書
- 住宅借入金等特別控除
扶養控除等申告書 Link to heading
扶養親族や源泉控除対象配偶者などがいない人でも提出しなければならないです。
💡提出しない場合、高い税率が適用されます。
💡控除の種類により、控除額が異なります。
基礎控除申告書 Link to heading
「基礎控除」とは、従業員の方の合計所得金額が2,500万円以下である場合に、その従業員の方の合計所得金額に応じて最大48万円が控除される制度です。
💡収入金額の計算方法:1月〜10月までの給与+ボーナスの総額 + 11月と12月の給与 + ボーナス
💡所得金額により、控除額が異なります。
配偶者控除等申告書 Link to heading
「配偶者控除」とは、従業員の方の合計所得金額が1,000万円以下で、その従業員の方と生計を一にする配偶者の合計所得金額が48万円以下である場合に受けられる控除です。
「配偶者特別控除」とは、従業員の方の合計所得金額が1,000万円以下で、その従業員の方と生計を一にする配偶者の合計所得金額が48万円を超え133万円以下である場合に受けられる控除です。
所得金額調整控除申告書 Link to heading
「所得金額調整控除」とは、年末調整の対象となる給与の収入金額が850万円を超える人が次のいずれかの要件を満たす場合に適用される控除です。
①23歳未満の扶養親族を有する場合
②従業員ご本人が特別障害者である場合
③従業員の扶養親族や同一生計配偶者が特別障害者である場合
💡最大15万円給与所得の金額から控除します。
保険料控除申告書 Link to heading
💡証明書の添付が必要です。
- 社会保険料控除や小規模企業共済等掛金控除
- 全額控除可
- 生命保険料控除
- 新旧契約により、控除額が異なります。
- 地震保険料控除
- 地震保険料に係る控除額は最高5万円です。
- 旧長期損害保険料に係る控除額は、最高1万5,000円です。
住宅借入金等特別控除 Link to heading
「住宅借入金等特別控除」とは、住宅借入金等の年末残高に応じて、一定額を税額から直接差し引くことができる控除です。
💡最初の年分は確定申告により適用を受ける必要があります。
記載例 Link to heading
- 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書
- 給与所得者の基礎控除申告書 兼 給与所得者の配偶者控除等申告書 兼 所得金額調整控除申告書
- 給与所得者の保険料控除申告書
- 給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書兼(特定増改築等)住宅借入金等特別控除計算明細書