🕒 2026年10月現在
🔗 年末調整のやり方
TL;DR Link to heading
- 基礎控除が最大104万円に: 合計所得489万円以下なら104万円。給与所得控除の最低保障も74万円に上がります。
- 扶養の所得要件が62万円に: 給与収入だけなら約136万円以下まで扶養に入れられます。
- 12月にまとめて精算: 改正は12月1日施行。11月までの源泉徴収は旧ルールのまま、年末調整で差額を精算します。
- 還付が増えやすい年: 控除が増える方向の改正なので、多くの人で12月に還付が増える可能性が高いです。
令和8年分の年末調整で何が変わる? Link to heading
令和8年度税制改正により、基礎控除・給与所得控除・扶養親族等の所得要件が引き上げられました。施行日が令和8年12月1日のため、実務は「11月までは旧ルール」「12月の年末調整で新ルールを適用して精算」という形になります。
主な変更点は次の通りです。
- 基礎控除:合計所得489万円以下なら104万円(従来は68万〜95万円程度)
- 給与所得控除の最低保障額:65万円 → 74万円
- 扶養親族・同一生計配偶者の所得要件:58万円以下 → 62万円以下(給与収入のみなら約136万円以下)
- 23歳未満の扶養親族がいる場合の一般生命保険料控除:上限4万円 → 6万円(特例)
給与収入のみの場合、所得税がかからない年収の目安は約160万円から約178万円に上がります。
従業員が提出する主な書類 Link to heading
⚠️ 様式が前年と一部変わっているので、古い用紙を使い回さないよう注意してください。
- 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書(前年と異動がなければ簡易な申告書で可)
- 基礎控除申告書 兼 配偶者控除等申告書 兼 特定親族特別控除申告書 兼 所得金額調整控除申告書
- 保険料控除申告書(控除証明書を添付)
- 住宅借入金等特別控除申告書(該当者のみ)
- 年の途中入社の場合は前職の源泉徴収票
注意点 Link to heading
- 扶養の所得要件が上がったことで、パート収入が123万円超〜136万円以下の家族が新たに扶養対象になるケースが出ます。
- 所得の判定は「収入」ではなく「所得」で行います。
- 国外居住親族を扶養にする場合は、親族関係書類と送金関係書類が必要です。
- 給与収入2,000万円超の人などは年末調整の対象外です。